就労継続支援A型

障がい者にはどんな働き方がある?自分に合う働き方と支援サービスを解説

障がいがある方の働き方について、

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「障がいがあるけど、私は働けるの?」

「障がい者の働き方や支援制度ってどんなものがあるの?」

「自分に合う働き方を見つけるにはどうしたら……。」

と、お困りの方も多いのではないでしょうか。

民間企業で働く障がい者は令和4年時点で、613,958.0人とされており、この数は毎年増加傾向にあります。また、公的機関や独立行政法人などで働く方もいらっしゃいます。

クローズ就労やオープン就労、就労継続支援の利用など、障がいがある方の働く方法はいくつかあります。その中から自分に合う働き方を見つけるためには、自分の障がいについての理解や、困りごと、その対処法などについて理解しておくことが必要です。

  • 障がい者の働き方について
  • 自分に合った働き方の見つけ方
  • 利用できる支援・サービス
  • 「働くこと」で困ったときの相談先

この記事から、自分の能力を生かすための働き方を考えてみましょう。

障がい者として働く方はどれくらいいる?|法定雇用率について


現在、企業や公的機関などで、一定の割合以上の障がい者を雇用することが義務付けられています。その割合は法定雇用率として、43.5人以上規模の企業で2.3%、公的機関や独立行政法人では2.6%と定められています(令和4年時点)。

「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条2項」に基づき、今後も法定雇用率は引き上げられていくでしょう。

令和4年6月1日時点で、雇用義務のある企業での雇用障害者数は613,958.0人で、実雇用率は2.25%、法定雇用率を達成している企業の割合は48.3%となっています。実雇用率は11年連続で増加しており、過去最高の割合です。

国の公的機関での法定雇用率達成機関の割合は、100%となっています。また、地方公共団体などの公的機関での達成割合は100%ではないが、民間企業における達成割合より高いです。

参考:「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」厚生労働省

上記のように、障がいがあっても、一般企業や法人、公的機関で働くことができます。

これらのデータには障がいがあることを伝えずに働く方は含まれていないので、実際はこれより多くの障がい者の方が働いていると考えられます。

障がい者の働き方の種類


障がいがある方の働き方はいくつか種類があり、それぞれに異なる特徴があります。

メリット・デメリットもあるため、自分に必要なことは何かを考えながら、働き方を選択しましょう。

クローズ就労

障がいがあることを会社に伝えず、普通に働くことです。「一般雇用」とも呼ばれ、一般の求人枠で働きます。

ほかの従業員と同じ水準の職務内容、働き方、成果を求められます。

どのような環境であれば自分の力が発揮できるか、自分の特性を十分理解しておく必要があります。

メリット

  • 雇用形態や賃金形態が一般の社員と変わらないので、給与はほかの働き方と比べて高い。
  • 求人の数が多く、職種や業種を選べて、高収入・正社員の求人も多数ある。スキルや求めるキャリアに合う求人を探せる。
  • 問題が無ければ、昇給・昇進に制限がないため、責任あるポジションを任せられることもあり、やりがいをもって働ける。

デメリット

  • ノルマや残業、出張、転勤など勤務時間の変動があり、フレックスタイム制度の利用以外での時差出勤はできない。
  • 長時間勤務によるストレスや、障がいを隠して入社したことによるうしろめたさ、バレるのではないかという不安などから、心身の体調を崩すことが考えられる。
  • 障がいによって職業生活に制限を受けている場合は、どのような働き方でも合理的配慮を求めることができるが、障がいを開示せずに入社した場合は言い出しづらい。また、クローズ就労で一般社員のように働くことができていた場合、障がいに対して理解されにくい。

障がいを隠して働くことは違法ではありません。

障害者の雇用の促進等に関する法律第35条

事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

と定められているので、障がいがあることがバレても解雇はされません。

ただし、労働時間や職種を見直され、それに伴い給与額が変更される可能性があります。また、障がいを隠すために虚偽の申告をした場合は、それが解雇理由になる可能性もあります。

クローズ就労について、以下の記事で詳しく解説しています。
クローズ就労は違法なのか?バレる?デメリットはあるのか解説

オープン就労

企業や一緒に働く同僚に対して、障がいがあることを伝えて働くことを指します。障害者枠に限らず、一般枠で働く際に障がいを開示する場合も「オープン就労」と呼びます。

伝えたくないことまで伝える必要はありませんが、障がいについて伝えることで、合理的配慮を受けられるので、働きやすくなります。

障害者枠で働く場合、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳)の提出が必要な場合がほとんどです。

適切で合理的な配慮を受けて働くためには、企業側と話し合う機会を作り、障がいの状況について、すり合わせを行う必要があります。

メリット

  • 勤務時間や休憩時間、業務内容など、事前に配慮してほしいことを伝えておけば、会社の負担にならない程度の合理的配慮が受けられる。
  • 周囲が障がいについて知っており、通院や服薬についても理解があるため、気を遣うことや余計な罪悪感を抱くことがない。
  • 就労移行支援から就職をした場合、定期的に就労定着支援を受けられる

デメリット

  • 障がい者を対象とした求人は、数が少なく、仕事の内容も限られたものが多い。
  • 障がい者向けの雇用形態は非正規雇用が多いため、待遇が低くなりやすい。
  • 短時間勤務で働く人も多く、障がいにもよるが、給与水準が低い傾向にある。

特例子会社

「特例子会社」とは、親会社の実雇用率に数え入れることができる、障がい者の雇用に対して特別に配慮している子会社のことです。持株会社などの大企業や、学校法人などの組織に置かれている場合が多いです。

令和3年6月1日時点で、特例子会社の認定を受けている企業は579社あり、企業数・雇用されている障がい者数ともに年々増加しています。

業務内容としては、親会社やグループ企業のバックアップ業務が多く、契約書管理や名刺印刷などの事務補助やサポート、清掃・ビルメンテナンスのようなサービス業などが多いです。

メリット

  • 特例子会社として認定されるために、配慮に基づいた施設の改善や、専任の指導員の配置が義務付けられており、一般企業の障害者枠よりもサポート体制が充実している傾向。
  • 企業によってサポート内容や詳細は異なるが、
    ・労働時間の取り組み
    (障がいに配慮した柔軟な労働時間制度、通院休暇制度など)
    ・能力発揮やキャリアアップに向けた取り組み
    (業務指導や支援を行うスタッフの配置、定期的な面談等の実施など)
    ・職場の支援制度についての取り組み
    (外部への支援機関への相談など)

    などの工夫がされている。

デメリット

  • 障がいへの配慮がある分、給与や昇進のスピードは、一般の従業員とは異なる場合がある。
  • 業務内容は単純作業が多い傾向で、キャリアアップを目指すには向かない場合もある。
  • 特例子会社の数は年々増加しているが、障害者向け求人数と比較しても、まだまだ少なく、地域によっては通いづらい。

就労継続支援

障害者総合支援法によって定められた就労系の福祉サービスの一種です。

一般企業・団体への就職が難しい障がい者に対して、一定の支援の下、働く場所を提供しつつ、知識やスキル向上を目的とした就業訓練を行います。

A型とB型の2種類があり、大きな違いは「雇用契約の有無」と「年齢制限の有無」です。どちらも利用期間は定められていません。

利用したい場合は障害福祉サービスの利用申請が必要です。自治体によっては障害者手帳が無くても、医師の診断書などがあれば利用できる場合もあるため、お住まいの市区町村の障害者福祉窓口へ確認してみると良いでしょう。

就労継続支援については、以下の記事で解説しています。
就労継続支援とは?サービス内容やA型・B型の違いを徹底解説

就労継続支援A型事業所

雇用契約を結んで働くことができる就労福祉サービスです。

利用者は労働基準法での「労働者」にあたり、賃金として「給与」が支払われます。給与は最低賃金が保障されています。

勤務形態は、基本的には一般企業と変わりませんが、1日の勤務時間が4~6時間と短く設定されていることが多いです。労働時間を自分の状況や体調に合わせて調整できます。

利用可能な年齢は、原則18歳以上、65歳未満と制限があります。

業務内容は一般企業に近く、軽作業などが多いです。事業所によっては、Webデザインやプログラミングなど、専門的な業務を行うところもあります。

メリット

  • 障がいや、病気に対して理解があるスタッフからのサポートを受けて働くことができる。
  • 人員や設備に基準が定められており、どこの事業所でも相談室の仕切りや、利用者の特性に応じた洗面所・便所の設置など、一定の設備が保障されている。

デメリット

  • 就労時間が短く、最低賃金がベースのため、生活に十分な給与を得られないことが多い。また、制度上、基本的にアルバイトとの併用ができない。
  • 事業所数がB型事業所より少なく、自宅から通える場所には事業所がない場合もある。

就労継続支援A型事業所については、以下の記事で詳しく解説しています。
A型事業所から一般就労できる?割合、流れなど気になる所を解説

就労継続支援B型事業所

A型とは異なり、事業所と雇用契約を結ばずに働くことができる就労福祉サービスです。賃金は「工賃(生産物に対する成果報酬)」として支払われます。

雇用契約を結ばないため、「1日1時間~」「週に1日のみ」など、自分のペースに合わせ、短時間から作業を行うことができる事業所もあります。

基本的に年齢制限はないので、年齢を重ねても働くことができます。

「働く場所」よりは、「就労に慣れるための訓練の場」と言われた方がイメージしやすいかもしれません。

作業内容は、名入れ刺繍等の手工芸、部品加工、衣類のクリーニング、調理・製菓、農業など、事業所によって異なります。

メリット

  • 事業所数が多い。
  • 一般就労や、A型事業所への意向に必要なスキルの習得が期待できる。

デメリット

  • 雇用契約を結ばないため、工賃の金額が保証されておらず、最低賃金を下回ることが多い。
  • 特別支援学校等を卒業してすぐに利用することはできず、準備が必要。

就労継続支援B型事業所については、以下の記事で詳しく解説しています。
就労継続支援B型(作業所)から一般就労を目指せるのか?その可能性と実態について解説

フリーランス

フリーランスとして、一般枠・障害者枠を問わず働く、という手もあります。

障がいや手帳の有無に関わらず、一般的なビジネスマナーと、品質の良い完成品を費用・納期を守って納品できればいいため、職場で障がいがあることで気を遣われることや障がいがバレないかという不安を避けられます。

仕事の受注は、クラウドソーシングサービスを利用する方が多いです。

メリット

  • 障がい者が個人事業主になる場合、合計所得金額が一定金額以下、などの条件を満たせば、個人事業税が減免される場合がある。
  • スケジュールや活動内容を自分で決めることができて、やりたいことを仕事にできる。
  • 関わりたい人、働く場所まで自分で決めることができる。

デメリット

  • 人との対面でのコミュニケーションが減り、電話やメールなどでコミュニケーションをとる機会が増えるため、人によって向き不向きがある。特に、仕事に関する相談相手などは自分で見つけなければならないため、会社のような人間関係が無い分、自ら人間関係を作る必要がある。
  • フリーランスとして働き続けるためには、仕事のスキル・知識以外に、個人事業主として、経営や、利益向上の知識が必要。
  • 確定申告などの事務手続きが必要。フリーランスの場合、確定申告の為に税務署での手続きをしなければならない。税理士に依頼することもできるが、費用が掛かる。

障がい者とフリーランスについて、以下の記事で解説しています。
障害者が就労移行支援からフリーランスは可能?おすすめの職種を紹介

在宅就業

障がい者の在宅就業を支援する団体に所属して、在宅で働く方法もあります。

団体によって、

  • 厚生労働省の登録団体か否か
  • 企業に雇用されるのか、雇用関係がない請負契約で働くか
  • 応募できる条件(障がいの内容を含む)
  • 業務内容
  • 求められるスキル

などが異なります。

メリット

  • 在宅で働けるため、外に出るストレスがない。
  • 会社で働く時のような人間関係はほとんどない。

デメリット

  • 団体によっては、定期的に出勤が必要な場合がある。
  • 地域によって、在宅就業を支援する団体がないこともある。

在宅就業の利用を検討する際は、所在地や団体の運営実績、仕事内容、運営形態などを調べ、お住まいの自治体の障害福祉課や在宅就業支援団体へ問い合わせてみる必要があります。
参考:障害者の在宅就業支援ホームページ チャレンジホームオフィス|独立行政法人 高齢・障害者・求職者雇用支援機構

自分に合う働き方を考えるために

探す、検索する
働き方はこのようにそれぞれ特徴がありますが、自分に合う働き方を考えるためには自分について知ることが必要です。

そのための方法の1つとして、自己分析を行うと良いでしょう。一般的な長所・短所や自己PR、自分が仕事に対して重視することは何かだけではなく、障がいの状態、自分で対処できること、してほしい配慮なども考える必要があります。

自分に合った働き方を見つけるうえで、

  1. 自分の障害特性を理解する
  2. 自分によく起こる困りごとと対処法を知り、まとめておく
  3. 自分にとって働きやすい環境・条件を考える

の3点ができると良いでしょう。

1. 自分の障害特性を理解する

障害特性を理解しておけば、自分の苦手なこと、得意なことを見つけやすくなります。

自分の特徴の気づかなかった特徴を把握することにもつながりますし、就職活動の際、アピールポイントをまとめやすくなるでしょう。

2. 自分によく起こる困りごとと対処法を知り、まとめておく

よく起こる困り事とその対処法について知っておけば、自分に困り事があったときに落ち着いて対応できるようになります。

「仕事上どんなことが苦手か」「自分でできる対応」「仕事上配慮してほしいこと」を具体化して明確にまとめておくと、障がいについて詳しくない方にも気をつける点がわかりやすいのでオススメです。

障害特性や、困り事とその対処法を把握していれば、自分のことを説明した時に何が苦手なのか理解してもらいやすくなります。また、周囲も必要な支援・合理的配慮を考えやすくなるでしょう。

3. 自分にとって働きやすい環境・条件を考える

自分にとって、働きやすい環境や、条件は何かを考えてみましょう。求人を探す際の参考になります。

この時、求人票など、限られた情報で判断しないように気をつけましょう。

実際に働いてみると、求人票やHPからイメージしていたものとは異なる場合もあり得ます。気になっている企業で見学や実習できる場合に、行って見て環境を確認したり、企業の方と話す機会があれば、職場環境について質問したりするといいでしょう。

また、「障害者トライアル雇用」という制度があります。「障害者トライアル雇用求人」へ応募し、採用が決まれば約3~6ヶ月間(精神障害のある方は6ヶ月~12ヶ月)の期間、企業と有期雇用契約を結んで働きます。

その間、自分に合う仕事内容か、働きやすい職場環境かを見極め、トライアル期間が終了した後、改めて、継続雇用契約を結び、働き続けるか決めることができます。

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース|厚生労働省

自分にとって働きやすい環境の職場を見つけるには

働くにあたって、障害や合理的配慮を伝える際には、「障害傾向、得意なこと、苦手なこと」「自分で対処できる事柄」「自分ではできないために、周囲に配慮してほしい事柄」などをまとめた書類があるといいでしょう。伝えたくないことは書かなくても問題ありません。

そのような書類があると、自分の中で情報を整理するのに役立ちますし、周囲も対応方法を考えやすくなります。

厚生労働省では、「就労パスポート」という名称で、職務経験やアピールポイント、体調管理、自分の特徴などを書き込める書式と活用の手引きを配布し、作り方や活用場面、活用する流れなどを説明しています。

就労パスポート|厚生労働省

また、就労移行支援事業所などの支援機関によっては、障害傾向や配慮などを書き出すために、独自の書式を持っている所もあります。会社に障がいを伝えるために特定の書式があるわけではないので、自分や他の人が見てわかる内容であれば、大丈夫です。

一度作ったら終わりではなく、就職活動や職場実習、就職して体験したことなどをもとに、気が付いたことがあれば、支援機関や職場の担当者と相談しつつ更新していくとよいでしょう。

このような書類は、障がい者の就職活動で必須、という訳ではありません。ですが、持っているとアピールポイントや障害特性を含めて、自分を理解してもらいやすく、必要な配慮を検討する際の助けになります。

就職活動がうまくいかない、と思ったときは、自分を見つめなおす手段の一つとして、活用してみてはいかがでしょうか。

「働くこと」で困ったときの相談先や支援・サービス


障がい者が就労に関することで困った際の相談先や、障がい者の就労に関する支援は複数あります。

就労移行支援

就労移行支援とは、就労継続支援と同じく、障害者総合支援法で定められた就労系福祉サービスです。

原則18歳以上、65歳未満の年齢制限があります。利用期間は原則2年で、利用料は所得によって変わります。

「一般企業への就職に必要な知識・スキルを身に着けるための訓練の場を提供」し、「就職活動に関する支援」を目的としています。

就労の場ではなく、訓練を行う場所なので、基本的に賃金などを得ながら利用することはできません。

基本的に、アルバイトやA型事業所などを含む、就業している方は利用できませんが、休職中の方は、所定の条件を満たせば利用できます。

就職に必要な知識やスキルを学べますし、面接対策など、就職のサポートもしてもらえるので、就職活動に安心して取り組むことができます。

就労移行支援を受けてから就職した際、就労定着支援を受けられます。ただし、就労継続支援(A型・B型事業所)を利用する場合は、就労定着支援を受けることはできません。

就労移行支援と就労継続支援は字面が似ているため、同じような制度に思われるかもしれませんが、異なる制度です。

就労移行支援と就労継続支援についての違いについては、以下の記事で解説しています。
就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いを分かりやすく解説

※福祉サービス利用の注意点

就労継続支援や、就労移行支援などの福祉サービスを利用する際、事業所ごとに対応エリアが定められているため、県や市区町村を跨いでいると、利用できない場合があります。

対応エリアは福祉事業所のサイトに掲載されていないこともあるので、利用したい事業所があった時は、お住まいの自治体にある障害福祉課の窓口に問い合わせるか、事業所への問い合わせ・見学の際に確認しましょう。

ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワークで障がいがあることを開示して利用登録を行うと、自分の特性や障がいなど希望する条件に合う求人を提案してもらえます。取り扱っている求人数が多いので、障がい者向けの求人も数が多い傾向にあります。

障がい者向けの相談窓口が用意されており、障がいがある方の仕事や就職についての知識がある職員に就職相談ができます。障がいについて言いたくないことは言わなくても大丈夫です。

また、無料で受けられる職業訓練のうち、障がい者向けの職業訓練を受けることができます。希望すれば、一般の職業訓練の受講も可能です。

誰でも利用できるため、ハローワークの利用にあたって、診断書や障害者手帳が無くても相談が可能ですが、開所日は基本的に平日のみなので注意しましょう。

障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)

就業と生活において、一体的な相談・支援を行っている機関です。就業や生活に関するアドバイス、ほかの関係機関と連携した支援を行っています。

利用料・相談料は原則無料、対象は原則、15歳以上、65歳未満です。

基本的には平日開所ですが、相談利用するために事前連絡が必要な場合が多いので、利用したい場合は問い合わせましょう。

なかぽつについて、以下の記事で解説しています。
「なかぽつ」こと「障害者就業・生活支援センター」とは?

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、障がい者の就職に向けた職業リハビリテーションや、職場に定着し安定して働けるようサポートを行うジョブコーチ支援、職場復帰のためのリワーク支援などを行っています。

障害者職業センターを配置しており、障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所等の機関と連携して、障がい者や障害者雇用を行っている、あるいは検討している事業者、関係機関への支援やサービスを行います。各都道府県に1か所は設置されています。

利用対象は

  • 障がいがある方(障害者手帳が無くても利用可能)
  • 障害者雇用に携わる方(事業主・人事担当者)
  • 地域の障害者支援に携わる方(福祉、医療、教育など)

です。

相談は予約制で、利用料は無料です。職業紹介を受けることはできませんが、ハローワークと連携した職業相談や求人情報の提供などの支援を行っています。

地域障害者職業センターについては、以下の記事で解説しています。
地域障害者職業センターとは?役割、他の機関との違いを解説

地域若者サポートステーション(サポステ)

地域若者サポートステーションとは、15~49歳で一定期間就労していない方や就学中ではない方を対象に、就労相談や面談、面接指導など、就労に関する支援を行う機関です。

  • 15~49歳の方
  • 働きたいが気持ちが進まない
  • 働くことに自信がない
  • 働く意欲はあるが、人間が怖い
  • 人間関係や就活の仕方に不安を感じている

上記の方が利用対象となります。

利用対象であれば、障がいの有無は関係なく利用することができますが、障がいに特化した支援を受けられるわけではないことには注意が必要です。

地域若者サポートステーション(サポステ)に関しては、以下の記事で解説しています。
サポステは怖い?引きこもりやニートでも安心して利用できる支援サービスを解説

そのほかにも、通院している病院やカウンセラーへ相談するのも方法の一つです。

まとめ|障がい者の働き方にはどんなものがあるのか

  • 障がい者の働き方として、クローズ就労やオープン就労のような一般の企業で働く形のほかに、特例子会社や就労継続支援A・B型事業所などの障がい者が働きやすい環境や制度の整えられた場所で働く方法、フリーランスとして一般や障がいの枠組みなく働く方法などがある。
  • 自分に合う働き方を考えるためには自分について知ることが必要。自分に合った働き方を見つけるためには、「自分の障害特性を理解すること」「自分によく起こる困り事と対処を知り、まとめておくこと」「自分にとって働きやすい環境・条件を考えること」のような方法がある。
  • 利用できる支援・サービスや相談先として、就労移行支援やハローワーク、障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)、地域障害者職業センターなどがある。
  • 地域若者サポートステーション(サポステ)のように、障がいが無くても利用できる相談先もある。また、病院やカウンセラーへの相談も一つの方法。

自分への理解を深めると、他の人に配慮をお願いするときに理解してもらいやすくなります。

働くことについて困ったら、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなどで相談してみるといいでしょう。

より生きやすくなる働き方を見つけられると良いですね。

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