就労継続支援A型

就労継続支援A型・B型の利用料はいくら?昼食代や交通費についても解説

就労継続支援等の障害福祉サービスは、利用者の負担能力に応じて利用料の負担があります。

利用料は、サービスにかかった費用の9割を国や都道府県、市町村が負担しており、残りの1割をサービス利用者が負担する仕組みとなっています。

就労継続支援事業所の利用を検討している方のなかには

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「利用料がかかると不安」

「1カ月の利用料はどれくらいなのか知りたい」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、就労継続支援の「利用料」と「利用料以外に必要な費用」について解説しています。

就労継続支援の利用料

無料0円

就労継続支援の利用料はどれくらいかかるのでしょうか。

サービス利用料や計算方法について詳しく見ていきましょう。

利用料は収入によって上限額が設定されている

就労継続支援等の障害福祉サービスは、世帯収入によって利用料の負担があります。

所得に応じて負担上限月額が設定されているので、1カ月のサービス利用回数に関わらず、上限額以上の負担はありません。

また、利用料の区分は、前年の世帯収入によって判断されます。

所得を判断する世帯の範囲は18歳以上の方の場合、障害のある方本人と配偶者となります。

そのため、ご家族と同居されていても、親や兄弟姉妹等の収入は対象になりません。

サービス利用料は次の通りです。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※注2)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」

【所得を判断する世帯の範囲】

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18歳、19歳を除く)
障害のある方本人とその配偶者
障害児
(施設に入所する18歳、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
厚生労働省|障害者の利用者負担

生活保護・低所得

生活保護を受給している世帯、市町村民税非課税世帯の場合、無料で就労継続支援事業所を利用できます。

市町村民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が非課税であることをいいます。

サービス利用料は、本人と配偶者の収入で判断されるので、配偶者がいる場合は、本人と配偶者がともに住民税非課税であれば利用料が無料になります。

住民税は以下のいずれかの条件を満たす場合に非課税となります。

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害がある方で前年の合計所得金額が135万円以下の方(給与収入のみの場合は、204万4,000円未満)
・前年の合計所得金額が各自治体の定める金額以下の方

例えば、東京23区では、次の金額以下の方が非課税となります。

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
【前年の合計所得金額が 45万円以下】
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
【35万円 ×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族の合計人数)+10万円 + 21万円】

単身者の場合、年収100万円以下が住民税非課税の目安となります。

一般1(市町村民税課税世帯で所得割16万円未満)

市町村民税課税世帯で、所得割が16万円未満の場合は、毎月9,300円を上限に利用料がかかります。

所得割が16万円未満とは、年収が概ね600万円以下の世帯のことです。

ただし、市町村民税課税世帯で20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者の方は、所得割が16万円未満でも「一般2」に該当するため、利用料の負担上限月額は37,200円となります。

一般2(市町村民税課税世帯で所得割16万円以上)

市町村民税課税世帯で、所得割が16万以上の場合は、毎月37,200円を上限に利用料がかかります。

所得割が16万円以上とは、年収が概ね600万円以上の世帯です。

住民税は前年の収入をもとに計算されるので、現在は働いていなくても前年に収入があった方は、利用料が発生する場合があります。

また、ご自身に収入がない場合でも、配偶者の収入によっては利用料がかかることもあります。

サービス利用料は、自治体によっては独自に利用者負担額の軽減措置を行っているところもあります。利用料を全額負担しくれる自治体にお住いの利用者の方は、無料でサービスを利用できます。

自治体独自の制度については、お住いの自治体の障害福祉課に確認してみましょう。

A型事業所の場合は利用料が減免になる制度もある

利用料は、利用者の負担能力に応じて、サービス提供に要した費用の1割を請求することが原則ですが、A型事業所では事業者の判断で、利用者負担を軽減できる制度があります。

利用料全額を事業者が負担している場合には、利用者は自己負担なしでA型事業所を利用できます。

利用料の計算方法・支払い方法

電卓とお金

利用料は、サービスを利用した日数分支払います。

1日の利用料は一律ではなく、事業所ごとに異なる金額が設定されています。

利用料の計算方法

ここでは、1日の利用料が7,000円の事業所を、月に20日間利用した場合の利用料をシミュレーションをしてみましょう。

7,000円 × 20日 = 140,000円
利用者負担は1割なので、14,000円が1カ月分の利用料になります。

生活保護・低所得

無料で利用できるので、負担額は0円となります。

一般1

負担上限月額(9,300円)を超えるため、1カ月の利用料は9,300円となります。

一般2

負担上限月額(37,200円)を超えないため、1カ月の利用料は14,000円(サービスを利用した日数分)となります。

利用料の支払い方法

利用者負担がある方は、事業所から毎月利用料が請求されるので、指定された期日までに支払います。

支払いは、事業所窓口での現金支払い、口座振替、指定口座への振り込みにより行われます。事業所によって支払い方法が異なるので、確認しておきましょう。

利用料以外にかかる費用は?

電卓で費用を計算する

就労継続支援事業所の利用にかかる費用は利用料だけではありません。

昼食代や交通費等の費用もかかります。

ここからは、利用料以外の必要な費用について確認してみましょう。

昼食代

事業所に通所する場合、昼食代も必要です。

昼食の取り方は、お弁当を持参したり、コンビニ等で購入したものを食べたり、外食をしたり、人それぞれです。

事業所によっては、昼食を提供しているところもあります。

平成30年度の厚生労働省の調査によると、A型事業所では約4割、B型事業所では約7割の事業所が昼食を提供しています。

事業所で提供される食事は、栄養のバランスを考えたメニューが用意されているのでおすすめです。

食事代は原則自己負担となりますが、障害福祉サービスでは低所得の方を対象に、食費の負担を軽減する制度があります。

この制度の対象になる方には、1食100円~300円ほどで昼食を提供する事業所が多いです。また、事業所によっては無料で提供しているところもあります。

食事を提供していない事業所では、自宅からお弁当を持参する方が約5割、コンビニ等で昼食を購入する方が約3割いらっしゃいます。

外食をするよりも昼食代が抑えられるので、お弁当を持参したり、昼食を購入して事業所で食べるという方が多いようです。

厚生労働省|厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業 食事提供体制加算等に関する実態調査 報告書

交通費

公共交通機関や自家用車を使って通所すると交通費がかかります。

毎日通所される方にとって交通費の負担は大きいですよね。

事業所への通所に公共交通機関や自家用車を使用する場合は、毎月どれくらい交通費がかかるのか把握しておきましょう。

B型事業所では、原則として交通費の支給はありません。

遠くの事業所を選ぶと、交通費が1日に支払われる工賃を上回ってしまうこともあります。

近くの事業所を選んだり、無料の送迎サービスを実施している事業所を選ぶことで交通費を抑えられます。

A型事業所では、交通費を支給する事業所もあります。

しかし、交通費は必ず全額が支給されるわけではありません。実費支給の他に、一律支給や上限額が定められていることがあります。

交通費の規定は事業所によって異なるので、確認しておきましょう。

交通費の負担を軽減する方法として、公共交通機関の障害者割引や自治体の助成制度があります。

公共交通機関の障害者割引は、障害者手帳を提示することで割引が受けられます。

割引対象になる障害の範囲等の内容は、各社ホームページで確認できます。

自治体の助成制度は、申請によって適用されます。

自治体によって支給額などが異なるので、詳細はお住いの自治体の障害福祉課にお問合せください。

診断書

就労継続支援等の障害福祉サービスを利用するときは、自治体に利用申請を行います。

その際に、障害者手帳や自立支援医療受給者証等、障害や病気の状況がわかる書類を申請書と合わせて提出します。

障害者手帳をお持ちでない方は、サービス利用の必要性を判断するために「医師の診断書」が必要になります。

病院・クリニックによって異なりますが、診断書の費用は3,000円~5000円ほどかかります。

利用者負担の軽減措置

障害福祉サービスには、様々な利用者負担の軽減措置があります。

ここでは、就労継続支援事業所に通いながら利用できる制度を紹介します。

昼食代の軽減

事業所から昼食が提供される場合には、昼食代の軽減措置があります。

食費のうち人件費相当分が支給され、食材料費のみの負担となるよう軽減されます。

低所得、一般1(グループホーム利用者〈所得割16万円未満〉を含む)に該当する方が対象で、条件を満たす場合には自動的に適用されます。

食材料費は、事業所によって額が設定されています。

高額障害福祉サービス等給付費

同じ世帯に障害福祉サービス、障害児通所支援・入所支援等を利用している方が複数いる場合、ひとりで複数のサービスを利用する場合等、1カ月の利用者負担の合計が基準額を超えるときは、申請により超過額が還付されます。

グループホーム利用者の家賃補助

グループホームの利用者の支払う家賃を対象として、1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。家賃が1万円未満の場合は、実費が支給となります。

生活保護受給世帯、低所得(市町村民税非課税)世帯が対象で、利用する場合は自治体への申請が必要です。

生活保護移行防止

利用料等の負担軽減措置を講じても、利用料の負担により生活保護の対象になる場合は、生活保護の対象とならない額まで、負担上限月額や食事等の実費負担額が引き下げられます。

利用者負担に関する軽減制度についての詳細は、自治体のホームページ等でご確認ください。

厚生労働省|障害者の利用者負担

まとめ

ここまで、就労継続支援の利用料について解説してきました。

  • 利用者負担額は所得に応じて0円、9,300円、37,200円の上限が定められている
  • 利用料の区分は前年の世帯収入によって判断される
  • 利用料以外にも昼食代や交通費も考慮する必要がある
  • 障害福祉サービスには利用者負担の軽減措置がある

利用料について、わからないことや心配なことがあれば、自治体や事業所に相談してみましょう。

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