今の就労移行支援事業所が自分には合っていなくて、一度別の就労移行支援事業所の見学を検討される方も
中には見えると思います。
ただ、途中で就労移行支援事業所を変えることで起こる問題などもあったりします。
今回は、就労移行支援事業所を変えたいと思っている方に、途中でほかの就労移行支援事業所に移る
問題、デメリットを中心に共有していきます。
ぜひ、参考にしてみて下さい。
目次
就労移行支援事業所は途中で変更できる
利用している就労移行支援がどうしても自分には合わない場合、今利用をしている事業所を退所し、他の就労移行支援事業所に転所することができます。
就労移行支援事業所をを変更するには、自治体へのサービス申請との紐づけがあるため、転所する場合も自治体に申し出る必要があります。
サービス利用計画も新たに作り直す必要があります。
最初のアクションとしては、利用している事業所の職員に転所したい旨を伝えるのが最適でしょう。
相談支援事業所を併せて利用している方は、相談支援専門員にまず相談してみましょう。
相談支援専門員とは
相談支援事業所の利用者である障がい者の方が、様々な支援サービスを受けられるようサポートする役割です。
相談支援専門員になるには、都道府県が用意した研修を受ける必要があり、特に試験はありません。
地域生活での安定を目指し、日中活動の提案やサービス利用計画の策定を行います。
就労移行支援を転所のデメリット3点
就労移行支援事業所は途中で変更することができますが、次のデメリットがあります。
- 基本的に合計2年間の利用しか認められない
- 双方の職員の心象が悪くなる
- 転所後3ヶ月ほどは就職活動ができない場合も
就労移行支援事業所の利用期間は、原則2年間です。自治体によってはもう1年、計3年の利用できる許可が降りる場合もあります。
この2年という期間は途中で事業所を変わったとしてもリセットされません。
つまり以下の式になります。
前の事業所で通所していた期間 + 次の事業所で通所する期間 = 2年間(3年間)
そのため事業所を途中で変更した場合、変更先の事業所には2年間通うことができないのです。
転所直後は、訓練が必要と見なされることが多く、すぐには就職活動を行えません。
3ヶ月ほど新しい事業所でプログラムを受けるのが通常で、通所期限ギリギリの方は転所することで就職活動ができない状態になることがあります。
また、転所の理由は様々だと思いますが、利用している事業所に対する不満で変わる場合、それを双方の事業所の職員に伝えなければなりません。
その第一印象を払拭しようと新しい事業所で頑張るには、多大な労力が必要になります。
行先は就労移行だけじゃない! 転所の選択肢
就労移行を辞めたいと思ったとき、他の就労移行支援事業所に移る以外に、就労継続支援事業所に移るという選択肢もあります。
就労継続支援事業所は働きながら一般就労を目指すサービスでA型とB型があります。
就労継続支援B型事業所
就労系福祉サービスの1つで、雇用契約を結ばずに体調に合わせた通所ペースで作業をすることができます。
工賃(賃金)は労働基準法が適用されないため、最低賃金以下の時給になりますが、日中活動を行いながら一応お金がもらえるので、就労移行支援事業所への通所がなかなかできない方にお勧めです。
令和2年度 B型事業所平均工賃 月額15,776円 時給222円
福祉サービスとしての特色が強いため、事業所によっては昼食の提供や送迎サービスもあります。
ゆったりと働ける事業所が多いですが、製菓関係の事業所だと訓練時間が長かったり立ちっぱなしで作業を行うところもあり、訓練を重視するか、体調を整えるのを重視するかで、事業所の選び方が変わります。
就労継続支援A型事業所
通称A型作業所は、利用者と事業所の間で雇用契約を結び、作業収益を上げることを目指して働く障害者福祉施設です。
賃金は最低賃金からのところが多いですが、昇給制度がある事業所などもあります。
令和2年度 A型事業所平均工賃 月額79,625円 時給899円
作業内容は障害がある方でもこなせる内容が設定され、労働基準法に則り、基本的に毎日通所しなければなりませんが、作業時間は一般企業と比較すると短く設定され、特性に合わせて様々な配慮を受けながら就労訓練を行うことができます。
最近ではデスクワークやWeb関連の仕事が行える事業所も増えており、一般企業へのステップアップとして利用することもできます。
就労移行の本来の目的は就職活動
就労移行支援事業所へ通う本来の目的は、就職活動のはずです。
今通っている事業所で、自分の就職活動を妨げる要素があるのか、転所の前に考える必要があります。
もしも退院後の日中活動の場として利用していたり、就職できる状態に整っていない場合はA型・B型作業所の利用を検討してもいいかもしれません。
通っている利用者さんでどうしても嫌な人がいる、プログラムの内容がつまらない、といった理由で転所を考えているのであれば、自分の就職活動への影響と天秤にかけて判断すべきでしょう。
転所をすれば、どうしても就職活動の開始時期が遅れてしまいます。
そういった影響があったとしても転所したい、という強い気持ちや動機があるのなら、周囲も応援してくれることでしょう。
まとめ |就労移行支援事業所は途中で変更できるか
以上が、就労移行支援事業所を転所する前に考えるべき要点でした。
- 就労移行支援事業所は途中で変更できる
- 就労移行は転所しても、基本的に合計2年間の利用しか認められない
- 就労移行支援ではなく就労移行支援という選択肢もある
就労移行支援事業所が次から次へと林立する中で、悪質な事業所が存在していることも否めません。
しかし、通所を決定したのはおおよそ利用者さん当人だと思います。
自分の決断に責任を持って、就職活動に支障がある事業所であれば早々に転所することも、自分の人生との真剣な向き合い方の1つでしょう。
他人に退所・転所を引き留められたからずるずる通所している、という状態を避けるには、なぜ就労移行支援事業所に通うのか、今一度考える必要があります。
良い選択ができるよう、事業所に対する自分の感情を冷静に見つめてみましょう。