就労移行支援

就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できる!利用条件を徹底解説

就労移行支援事業所は令和2年の時点で、全国に3,301ヵ所あります。

約4万人の方が、一般就労に向けて努力されています。

そんな中で、自分も就労移行支援事業所を利用して社会復帰をしたいけど、

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「自分の障がいや年齢でも利用対象になるのか分からない」

「障害者手帳を持っていないので、利用できるか心配」

という方もみえるのではないでしょうか。

そこで、この記事では就労継続支援事業所を運営しているぎふ就労支援センターが、これらの疑問について分かりやすく解説します。

  • 就労移行支援事業所を利用できる3つの利用条件
  • 障害者手帳が無くても利用可能なのか
  • 手帳以外に申請できる書類や手帳を取得するメリット

までを、初めての方でも簡単に読めるように書きました。

社会復帰への「はじめの一歩」として、ぜひ参考にしてください。

参照:厚生労働省 障害福祉サービス等事業所・障害児通所支援等事業所の状況

就労移行支援事業所の利用条件は3つ!

チェックするポイント

障がいや難病があっても、就労を目指して働くためのスキルを磨く就労移行支援事業所。
この就労移行支援事業所の利用対象になるには、大きく分けて3つあります。

  • 一般企業への就職を希望する方
  • 障がい、難病の診断を受けている方
  • 年齢が65歳未満の方

この3つの条件に当てはまっていることが条件です。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

一般企業への就職を希望する方

就労移行支援事業所は、一般企業への就職を希望している方が対象です。

同じ障害福祉サービスである、就労継続支援A型、B型を目指すのは対象外なので注意してください。

一般企業で働くことを目指す場所なので、ビジネスマナーやパソコンスキル、コミュニケーションスキルといった、就労に必要なスキルを学習します。

以上の3つが就労移行支援事業所を利用できる条件です。
あまり難しく考えず、気軽に検討している事業所、各市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

障害、難病の診断を受けている方

就労移行支援事業所が利用できる対象者は、障がいや難病がある方です。

対象となる障がいは以下を参考にしてください。

精神障害 身体障害 発達障害 難病
うつ病 視覚障害 アスペルガー ミトコンドリア病
パニック障害 聴覚障害 自閉症 リソソーム病
てんかん 肢体不自由 学習障害 脊髄小脳変性症
自律神経失調症 免疫機能障害 チック症 クローン病

これら以外にも就労移行支援事業所では、様々な障がいに幅広く対応しています。

特に難病の場合、令和元年に厚生労働省が対象になる難病の見直しを行いました。全部で361疾病が対象なので、参考にしてみてください。

⇒厚生労働省 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて

ご自身の障がいが対象か不安な場合は、事業所に相談してみるのも大切です。

また、今の体調で就労移行支援事業所を利用しても大丈夫なのか、主治医にも相談しましょう。

年齢が65歳未満の方

就労移行支援事業所を利用するには、年齢が18歳以上65歳未満の方が対象です。利用期間も2年間と決められています。

この年齢制限は、あくまで「原則として」定められています。

というのも、18歳未満の方でも児童相談所長が意見書を各市区町村に提出することで、利用できる可能性があります。

18歳未満の方は、児童相談所に就労移行支援事業所を利用したいと伝えてみましょう。各市区町村に問い合わせてもらうことで、利用の対象になるか確認してくれます。

厚生労働省のサイトにも、意見書の様式が載っているので、参考にしてください。

⇒厚生労働省 各支援機関の連携による障害者就労支援マニュアル よくある質問より

65歳以上でも就労移行支援事業所を利用できる方法がある

65歳を迎える誕生日の前日までに利用申請をしていれば、65歳を超えても2年間は利用できます。

今現在64歳で、就労移行支援事業所の利用を検討されている方は、すぐに事業所や各自治体に相談してください。

就労移行支援事業所は障害者手帳なしでも利用可能!

障がい者手帳

今現在、障害者手帳を持っていない方でも、就労移行支援事業所は利用できます。

その代わりに、福祉サービス受給者証という証明書が必要なので、必ず用意しましょう。

この福祉サービス受給者証を発行するのには、ご自身の障がいを証明できる書類を各市区町村に提出しないといけません。

ここからは福祉サービス受給者証とは何なのか、申請に必要な書類について、詳しく解説します。

福祉サービス受給者証って何?

福祉サービス受給者証とは、就労移行支援事業所を含めた福祉サービスを利用するための証明書です。一般的に「受給者証」と呼ばれています。

これが無いと就労移行支援事業所を利用することは出来ません。

福祉サービスを利用される方の生活状況、問題点などを聞き取り、どんな支援が必要かを明らかにします。

お住まいの市区町村に申請して、受理されると1ヵ月~2ヵ月ほどで受給者証が発行されます。

申請に必要な書類は主治医の診断書

福祉サービス受給者証を発行するには、主治医の診断書が必要です。今後も障害者手帳を持たずに過ごす方は、必ず診断書を用意しましょう。

就労移行支援事業所は障害者手帳が無くても、医師の診断書があれば利用できます。つまり、診断書があれば福祉サービス受給者証の申請もできて、就労移行支援事業所の利用にも有効です。

また、主治医の目線から安心して就労移行支援事業所を利用できるか判断してもらう機会にもなります。

診断書の発行には時間が掛かるので、行きたい就労移行支援事業所が決まっている方は、事業所を見学してみましょう。

事業所によっては、職員さんが役所での申請手続きに同伴してくれる場合もあるので、おすすめです。

自立支援医療受給者証も申請の対象

自立支援医療受給者証を持っている方は、申請するときの書類として使えます。自立支援医療受給者証とは、通常3割負担の医療費が1割負担になる制度です。

精神の方は「精神通院医療」、身体の方は「更生医療」という名前がついています。

自立支援医療受給者証を持っている方も、障がいがあることを証明できるので、福祉サービス受給者証を発行するうえで有効な書類です。

障害者手帳を持っている方は申請時に使える

すでに障害者手帳を持っている方は、福祉サービス受給者証を申請するときに使えます。

手帳の種類には、精神保健福祉手帳、身体障害手帳、療育手帳があります。

今現在、手帳を持っていない方は、主治医の診断書か自立支援受給者証を用意しましょう。

就労移行支援事業所の利用対象になるには障害福祉手帳があると便利!

障害者手帳が無くても、医師の診断書があれば就労移行支援事業所は利用できます。

しかし、障害者手帳を持っていない方は、これから手帳を取得しておくことで、今後の暮らしが少しでも豊かになる可能性があります。

ここからは、就労移行支援事業所を利用するうえで、障害者手帳を取得するメリットをご紹介します。

福祉サービス受給者証の申請ができる

障害者手帳を持っていれば、福祉サービス受給者証の申請ができます。

注意したいのは、障害者手帳を取得するにも診断書が必要なことです。

病院によって異なるので、一概には言えませんが診断書の費用は2,000~5,000円ほど。障害者手帳が交付されるまでに1ヵ月~2ヵ月くらい時間が掛かります。

障害者手帳と福祉サービス受給者証の診断書は内容が異なります。

そのため、障害者手帳の診断書と福祉サービス受給者証の診断書を同時に依頼する必要はありません。同時に依頼すると、費用も2倍になるので注意してください。

時間に余裕があって今後のために、障害者手帳を取得するのであれば、手帳の診断書を書いてもらうのがおすすめです。

公共交通機関の割引を受けられる

障害者手帳があると、バスなどの公共交通機関の運賃が割引になります。地域によって値引き額や条件は変わりますが、路線バスの運賃が半額になるところが多いです。

また、携帯料金の割引や公共施設の割引など、様々な恩恵があります。

就労移行支援事業所までバスで通う予定の方や、経済面で不安な方には特におすすめです。

障害者雇用は障害者手帳が必要

これはまだ先の話ですが、就労移行支援事業所で訓練をしたあと、就職活動を行います。

障害者雇用での就職を希望する場合、障害者手帳のコピーを企業から求められることが非常に多いです。

障害者雇用ではなく、クローズ(障がい者であることを打ち明けない状態)で一般雇用を希望するなら障害者手帳は必要ありません。

しかし、就職には不安もありますよね。
多くの方が障害者雇用から始めたいという気持ちがあると思います。

なので、今後のことを考えたらサービスの利用を申請するタイミングで、障害者手帳を取得するのがおすすめです。

参照:厚生労働省 福祉・介護 障害者手帳

周りにバレることは無い

障害者手帳を取得しても、自分から周囲の人に打ち明けない限り、手帳を持っていることはバレません。

障害者手帳が交付されると、「自分は障がい者になってしまった」と負担に感じる方もみえます。

しかし、障害者手帳を持つことは、決してレッテルを貼られるわけではありません。あなたのこれからの人生が、より良くなるための1つの道具だと思ってください。

最近、街中でも赤十字が書かれたヘルプマークを鞄に付けている方を見たことはありませんか?

障がいがあっても、このヘルプマークを付けるか、付けないかは個人の自由です。

障害者手帳も、オープンにするかクローズにするかは、あなたの自由が尊重されています。就労移行支援事業所を利用し、今後社会復帰を目指すうえで、お守りのように持っておくと良いのではないでしょうか。

まとめ|就労移行支援事業所の利用条件

ここまで、就労移行支援事業所は障害者手帳なしでも利用できることを解説してきました。

福祉サービスを受けるには、利用条件があるので、対象になるかしっかり確認しましょう。

  • 就労移行支援事業所の利用対象者は、65歳未満の障がい者で、一般企業への就職を希望している方
  • 就労移行支援事業所は障害者手帳なしでも利用可能で、診断書があれば良い
  • 福祉サービス受給者証は必ず必要。
  • 障害者手帳を取得すれば福祉サービス受給者証も申請できて、バスなども値引きされる

就労移行支援事業所は、あなたのペースに合わせて適切なスキルアップを提案してくれます。

障害者手帳が無くても心配はいりません。

社会復帰に向けて、まずは気軽に就労移行支援事業所へ問い合わせてみましょう。

例えば、全国66ヶ所にオフィスがある就労移行支援事業所ココルポートは、無料個別相談会や見学を行っています。

また、ご本人以外のご家族、ご親族の方も無料で相談できるので、興味のある方は下記リンクから無料相談・見学の申し込みをしてみてはいかがでしょうか。

⇒就職先企業数1,566社の優良就労移行支援|ココルポート無料相談・見学の流れ

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