就労移行支援

就労移行支援事業所の利用料は無料?交通費や昼食代も併せて解説

就労移行支援事業所を利用するには、利用料が必要なのをご存知でしょうか。

この利用料は、9割が国と自治体が負担しており、残りの1割を利用者が負担することになっています。

就労移行支援事業所の利用を検討している方には、

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「利用料がいくらなのか知りたい」
「生活に余裕が無いので、利用料が掛かると不安」
「お金の計算が苦手で、お金のことを考えると心配になる」

という方も多いのではないでしょうか。

また利用料以外にも就労移行支援事業所に通うのに必要な費用があります。そこで

  • 就労移行支援事業所の利用料について
  • 利用料が掛かる場合の計算方法
  • 利用料以外に必要な費用

について就労継続支援事業所を運営している、ぎふ就労支援センターがわかりやすく解説します。

利用料について全く知識が無い方も、ぜひ参考にしてください。

就労移行支援事業所の利用料について!9割の方が無料

無料0円

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 *1 0円
一般1 市町村民税課税世帯 *2 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

*1 3人世帯で障害基礎年金1級の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
*2 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象

利用料の詳細に関しては、厚生労働省のホームページから確認することが出来ます。

⇒厚生労働省 障害者の利用負担 

就労移行支援事業所を利用するときの利用料は、前年の世帯収入によって異なります。

この世帯収入は、利用者が独身の場合は本人のみ、既婚者の場合は本人と配偶者の合計です。家族と同居していても、親や兄弟の収入は対象ではありません。

そのため、就労移行支援事業所を利用している9割の方が無料で利用されています。

ご自身が無料で利用できるか、費用が必要な場合はどのようにして計算するのか、表を参考に詳しく見ていきましょう。

参照:厚生労働省 障害者の利用者負担

生活保護・低所得

まず、生活保護を受けている場合、就労移行支援事業所の利用料は無料です。
生活保護を受けている方は、同時に市町村民税が非課税なので、無料になります。

障がいがある方の場合、前年度の収入が135万円以下であれば市町村民税非課税の対象なので覚えておきましょう。

また、3人家族で障害基礎年金1級を受給している場合、収入がおおむね300万円以下の世帯は、低所得として該当します。

一般1(市町村税課税世帯で所得割が16万円未満)

市町村民税課税世帯であり、なおかつ所得割が16万円未満の場合は、9,300円を上限に利用料が掛かります。

所得割が16万円未満とは、年収がおおむね600万円以下のことです。

※20歳以上の方で入所施設やグループホーム、ケアホームを利用しており、市町村民税課税世帯の場合は、「一般2」に該当します。

一般2(市町村税課税世帯で所得が16万円以上)

市町村民税課税であり、所得割が16万円以上ある場合は、37,200円を上限に利用料が掛かります。所得割16万円以上とは年収がおおむね600万円以上です。

9割の方が生活保護、低所得に該当するため、無料で就労移行支援事業所を利用されています。

地域によっては、この利用料を自治体が負担してくれる所もあります。

1日の利用料から1ヵ月の利用料を計算する方法

就労移行支援事業所を1日利用したときの利用料をもとに、一般1と一般2の利用料をシミュレーションしてみましょう。

就労移行支援事業所を1日利用したときの利用料は、約7,000円から14,000円ほど。

このうちの1割が利用者負担なので、700円から1,400円で計算していきます。

一般1の方が1日700円の事業所を利用した場合

一般1の方が1日700円の事業所を利用した場合、上限金額が9,300円のため、

9,300円(上限金額)÷700円(1日の利用料)=約13日(上限金額に達する日数)

となります。

すなわち、月に13日以上利用した時点で自己負担額の上限金額を迎えるため、これ以上何日利用してもその月の利用料は9,300円を超えることはありません。

一般2の方が1日1400円の事業所を利用した場合

一般2の方が1日1400円の事業所を利用した場合、上限金額が37,200円のため、

37,200円(上限金額)÷1,400円(1日の利用料)=約27日(上限金額に達する日数)

となります。

しかし、就労移行支援事業所は土日休みも多く、1ヵ月の利用日数は多くても20日程度です。

仮に20日間、毎日利用した場合、1,400円(1日の利用料)×20日間(利用日数)=28,000円が利用料となります。

就労移行支援事業所に必要な費用を考えよう

電卓とお金

就労移行支援事業所を利用するときに掛かる費用は、利用料だけではありません。診断書や交通費、食費も考える必要があります。

就労移行支援事業所では給料や工賃が発生しないため、利用する際に掛かる費用は基本的に自己負担です。

ここからは、利用料以外に必要な費用を確認していきましょう。

診断書

就労移行支援事業所を利用するには、医師の診断書が必要です。定期的に通院している方も多いと思いますが、診断書を発行してもらうには、お金が掛かります。

費用は2,000円から5,000円程度。

この金額は全国一律ではなく、病院ごとに異なります。また、診断書の発行は医療行為ではないため、自費なので注意しましょう。

交通費

公共交通機関を使って、就労移行支援事業所に通うと交通費が掛かります。毎日通う方にとっては大きな出費になりますよね。

そこで、公共交通機関が割引になるか確かめてみましょう。

障害者手帳があるとバスの運賃が半額になることが多いです。利用されるバス会社のホームページに障害者割引の詳細が書かれていることがあるので、確認してみてください。

また地域によっては、自治体が交通費の援助をしてくれる所もあります。上限額が設定されており、各種障害者手帳を提示することで全額、もしくは半分を援助してくれる場合が多いです。

援助の有無、内容は自治体によって異なるので、住んでいる地域の障害福祉課に問い合わせてみてください。

車で通う場合、ガソリン代はもちろん、事業所に駐車場が無い場合は駐車場代も必要です。

月極駐車場を利用すると都市部では10,000円から20,000円、地方なら4,000円から6,000円ほど掛かります。

しかし、車の場合も県や市町村が管理している駐車場の場合、障害者割引が適用になることがあります。

ご自身の車ではなく、介護する方の車であっても適用になる場合があるので、事業所がある地域のホームページで確認してみましょう。

昼食代

就労移行支援事業所に通う場合、昼食代も必要です。

自宅からお弁当を持参する方や、コンビニで買う方、外食される方が多くいます。ですが、事業所によっては昼食を無料で用意してくれる所があるのをご存知でしょうか。

厚生労働省が平成30年に発表した内容では、食事を提供している就労移行支援事業所は60.7%。

食事提供体制加算という制度のもと、事業所にいる栄養士や保健所から調理方法の指導を受けた職員が管理しています。

一方で、食事を提供していない事業所に通う利用者は、自宅からお弁当を持ってくる方が49.4%でした。

栄養バランスが考えられた食事を摂ることは、体調を整えるうえで非常に大切です。

昼食提供がある就労移行支援事業所であれば、昼食代は掛かりません。節約しながら就職スキルを学べるのは、大きな利点ではないでしょうか。

参照:厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業 食事提供体制加算等に関する実態調査報告書

まとめ|就労移行支援利用にかかる費用

この記事では、就労移行支援事業所の利用料について解説してきました。

給料や工賃が発生しない就労移行支援事業所を利用するときは、その費用についても正しく知ることが大切です。

  • 就労移行支援事業所を利用するときは前年度の世帯収入で決まる
  • 利用料以外にも診断書や交通費、昼食代が掛かる
  • 自治体から費用の援助や昼食を無料提供する事業所もある

一度、就労移行支援事業所へ無料で相談してみたい、事業所の雰囲気を確認するために見学をしてみたいという方には、

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障害福祉課や事業所でも費用に関する相談が可能なので、心配な方は気軽に問い合わせてみましょう。

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